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Trademark Appeal Case

「スピードダイエット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18560号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「スピードダイエット」の片仮名文字及び「SPEEDDIET」の欧文字文字を二段に横書きしてなり、第29類「ギムネマシルベスタ葉抽出エキスを主成分とし、ビタミン類,各種ミネラル,脂肪酸及び食物繊維を添加して錠剤状に成型された加工食品,肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果物,乳製品,こんにゃく,豆乳,豆腐」を指定商品として、平成8年9月26日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標『すぐにダイエット効果がある』の意を想起させる『スピードダイエット』と『SPEEDDIET』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを、所謂『健康食品』等を含む本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「スピードダイエット」の片仮名文字及び「SPEEDDIET」の欧文字を二段に横書きにしてなるものであるが、その構成中、前半部の「スピード」「SPEED」の文字は、英語で「簡単な、早い」等を意味する語として、また、後半部の「ダイエット」「DIET」の文字は、「(美容・体重調節などのための)規定食、やせるための低カロリー食」等を意味する語として、それぞれ日本語化して親しまれ使用されているところである。

そうとすれば、「スピード」「SPEED」と「ダイエット」「DIET」の各文字を「スピードダイエット」「SPEEDDIET」と一連に書してなる本願商標を、その指定商品中、「ギムネマシルベスタ葉抽出エキスを主成分とし、ビタミン類,各種ミネラル,脂肪酸及び食物繊維を添加して錠剤状に成型された加工食品」に使用したときは、該商品が「短期間にダイエットができる商品」であること、すなわち商品の品質を誇示しているにすぎないものと認められる。

また、上記商品を取り扱う業界においては、「スピードダイエット」の文字を上記意味合いを表すものとして使用している事実もみられるところである。

してみれば、本願商標を上記指定商品に使用しても、単に商品の品質(効能)を表示しているにすぎないものといえる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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