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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1940号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1940号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レシピス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1940号・不服)は、本件商標と引用商標「レシピス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPECIAL RECIPES」の欧文字(標準文字)よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き」を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、新たに本願拒絶の理由に引用した登録第4205663号商標(以下「引用商標」という。)は、「レシピス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成9年3月14日登録出願、同10年10月30日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「SPECIAL RECIPES」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半部の「SPECIAL」の文字は、「特別」「格別」等を意味する語として化粧品を初め各種商品の品質を表示する語として普通に使用されているところである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、後半部の「RECIPES」の文字部分にあるものと理解し、該「RECIPES」の文字を捉え、これより生ずる「レシピス」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、全体の文字に相応して「スペシャルレシピス」の称呼を生ずるほか、「RECIPES」の文字部分より、単に「レシピス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「レシピス」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「レシピス」の称呼を生ずること明かである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、「レシピス」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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