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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1940号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPECIAL RECIPES」の欧文字(標準文字)よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き」を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、新たに本願拒絶の理由に引用した登録第4205663号商標(以下「引用商標」という。)は、「レシピス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成9年3月14日登録出願、同10年10月30日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「SPECIAL RECIPES」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半部の「SPECIAL」の文字は、「特別」「格別」等を意味する語として化粧品を初め各種商品の品質を表示する語として普通に使用されているところである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、後半部の「RECIPES」の文字部分にあるものと理解し、該「RECIPES」の文字を捉え、これより生ずる「レシピス」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、全体の文字に相応して「スペシャルレシピス」の称呼を生ずるほか、「RECIPES」の文字部分より、単に「レシピス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「レシピス」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「レシピス」の称呼を生ずること明かである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、「レシピス」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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