sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31272号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第1722762号商標の登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1722762号商標(以下「本件商標」という。)は、「レノマ」の文字と「RENOMA」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和56年2月24日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和59年10月31日に設定登録、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「登録第1722762号商標の登録は、これを取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により請求の趣旨の通りの審決を求める次第である。」と述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成11年3月12日付け答弁書において、現在、当社再建の為、債権者の方々と再建に向けて協議中である旨述べた。

4 当審の判断

被請求人は、答弁書において会社再建の為、債権者の方々と再建に向けて協議中である旨述べるのみであり、本件商標を指定商品に使用していることについては何も立証するところがない。

また、再建に向けて協議中であることが、本件商標を使用していないことについての正当な理由であるとも認められない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものと認めざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。