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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5880号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第5880号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第5880号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すきっとした LITE SODA」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成6年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、『本願商標は、「すっきりとした低カロリーのソーダ水」の意を認識させる「すきっとした LITE SODA」の文字を普通にもちいられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すきっとした LITE SODA」の文字を横書きしてなるところ、「すきっとした」は、「味わいが爽快であること」の意味合いを、「LITE」は、「低カロリー」の意義のある英語「light」の略(小学館ランダムハウス英和大辞典第二版編集委員会編者「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館、1999年1月10日第2版第7刷発行、1561頁、1576頁)と認められるものであり、「SODA」は、親しまれている英語であって、「ソーダ水」の略である。

そうとすれば、「すきっとした LITE SODA」の文字よりなる本願商標は、これよりは、「味わいが爽快である低カロリーのソーダ水」を認識させるものであるから、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「すっきりとした低カロリーのソーダ水」の意味合いを理解、認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

そして、以上の点は、例えば、1995年2月10日発行の日本食糧新聞の「本紙・外食レストラン研究会例会、アメリカ料理の移り行く姿を体験」の見出しで、『本紙「21世紀外食レストラン研究会」は6日、第八回定例会を東京・六本木の「トニーローマ」で開催、パイオニア時代のアメリカ料理を研究した。同研究会コーディネーターの大木光一氏は、アメリカ食のトレンドとして(1)メッドメニューの台頭(2)テックス・メツクス(3)ヘルスショップをあげ、次のように語った。「メッドは地中海のこと。イタリア料理は極めて人気が高くピザ、ラビオリ、ラザニア、スパゲティはすでにアメリカに定着した。・・・・・タコスが安くてヘルシーでインスタント性が高いためアメリカ南部で流行っている。このタコス料理を中心にフリフオーレス(インゲン豆)、チレ(トウガラシ)、トルテイヤ(トウモロコシのクレープ)、タマーレス(トウモロコシ粉に肉などを混ぜて蒸したもの)などの新メキシコ食品をテックス・メックスと呼ぶ。これら新トレンドが生まれる一方でローファット・ローカロリーはアメリカの合言葉になっており、食品にはLITE・LOW・LESSと表示したものが目立つし、野菜それもファイバーの多いものを選択したり肉より魚などに購買が移っており、ヘルスショップは活況を呈している」・・・』の記事が掲載されていること、

また、数社のビール会社においても、カロリーを抑えた低カロリービールが「ライトビール」として発売されている実情があり、また、上記の「小学館ランダムハウス英和大辞典」においても、『「lite」の項にadj=light7⇒主に製品名(の広告)で用いる:〜 beer ライトビール・・・ Lite《商標》ライト:米国の低カロリービール』と掲載されていることからすると、「lite」の文字は、「カロリーを抑えた」程の意味合いを表すものとして、使用されていることからも十分裏付けさけるところである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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