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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17375号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「mysty woman」の文字と「ミスティーウーマン」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),げた,草履類」を指定商品として、平成7年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第717501号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「ミスティ」の文字と「MISTI」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和39年2月13日登録出願、同41年8月22日設定登録、その後、昭和52年3月7日、同61年9月18日及び平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1353432号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「MISTY」の文字と「ミスティ」の文字を二段に横書きしてなり、第21類「装身具、化粧用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年7月19日登録出願、同53年10月31日設定登録、その後、昭和63年11月16日及び平成10年12月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第3249033号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「MISTY」の文字と「ミスティ」の文字を二段に横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和51年12月15日登録出願、同57年7月30日設定登録、その後、平成4年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標の類否について判断するに、本願商標は、「mysty woman」の文字と「ミスティーウーマン」の文字を二段に横書きしてなるところ、請求人の主張のように、「ミスティーウーマン」の称呼を生ずることは否定し得ないとしても、「woman」と「ウーマン」の文字部分は、「婦人」の語義のある親しまれている英語とその表音と認められるものであり、指定商品との関係では、商品の品質、用途を表すものと認められるものである。

請求人は、女性用或いは婦人用という商品の品質、用途等を示す場合には、「レディス」と表示されることはあっても、「woman」として表示されることはない旨主張するが、「woman」が「婦人」の語義のある親しまれている英語であることよりすれば、取引者、需要者をして、「woman」と「ウーマン」の文字部分より「婦人用」と理解、認識することも決して少なくないものと認められるから、請求人の主張は、採用できない。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を有さない「woman」と「ウーマン」の文字部分を省略して、前半の「mysty」と「ミスティー」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、そのような事情を考慮すると、「ミスティー」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用1商標は、「ミスティ」の文字と「MISTI」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「ミスティ」の文字に相応して、「ミスティ」の称呼を生ずること明らかである。

また、引用2商標及び引用3商標は、「MISTY」の文字と「ミスティ」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「ミスティ」の文字に相応して、「ミスティー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ミスティー」の称呼と引用1商標、引用2商標及び引用3商標より生ずる「ミスティ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音よりなり、僅かに語尾音において長音の有無の差を有するのみであって、「ティ」の音は、その母音「イ」の音をやや延ばして発音されるにすぎず、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとは言い難く、両称呼は、その全体をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感相似たものとなって、彼此聴き誤られるおそれがあるものと言わざるを得ない。

また、本願商標及び引用1商標は、造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものと認められ、引用2商標及び引用3商標は、「霧の深い」の意味合いの観念が生ずるものであって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、観念においては比較することはできない。

したがって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、観念においては比較することはできず、外観において差異を有するとしても、称呼上で類似する商標であって、全体として相紛れやすいものであり、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

請求人は、過去の登録例、判決例を挙げて種々述べているが、事案を異にするものであるから、採用することはできなく、本件については、上記のように判断するを相当とする。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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