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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
記号的標章の識別力
- 審判番号
- 平成9年審判第19951号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「KP−140」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成7年1月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、ローマ文字2字と数字3桁をハイフンで結合した標章は業界において、商品の品質、用途に応じ商品の種別、等級、規格などを表示する記号、符号として類型的に取引上普通に使用されているところであるから、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、ローマ文字の「KP」とアラビア数字の「140」をハイフンで結合した「KP−140」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、ローマ文字2字とアラビア数字をハイフンで結合した標章は、一般に商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符号として、本願商標の指定商品である化学品を含む種々の商品部門において、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に、商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符号の一類型を表したものとして理解されるに止まると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
また、請求人は、「本願商標は、商標法第3条第2項の規定に該当するものである。」旨主張するが、同人提出の甲第1号証ないし同第7号証のみを以てしては、本願商標が使用をされた結果、何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものとは認められないから、前記主張は採用の限りでない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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