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Trademark Appeal Case

用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6881号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つつむんです」の文字を書してなり、第16類「洋紙,和紙,加工紙,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集袋」を指定商品として平成7年11月16日に登録出願され、その後、本件請求と同時に指定商品を平成10年4月23日付け手続補正書により「洋紙(但し、遮光防湿用包装用紙を除く。)、和紙、加工紙(但し、遮光防湿紙を除く。)、紙製ごみ収集袋」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

本願商標は、「包むのです」の意に通ずる「つつむんです」の文字を書してなり、指定商品を「洋紙(但し、遮光防湿用包装用紙を除く。)、和紙、加工紙(但し、遮光防湿紙を除く。)、紙製ごみ収集袋」とするものである。

ところで、紙は、請求人も述べているように、情報の記録、伝達及び物の包装の3つを大きな用途とするものである。

そうとすると、本願商標は、その指定商品との関係において、紙本来の用途である「物を包む」という意味合いを容易に看取せしめるものであって、物を包むものとしての紙の目的、用途を端的に表したものと理解し、認識されるというべきであり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

3 当審の判断

そこで判断するに、請求人は、この拒絶理由に対し何ら応答するところがない。そして、前記拒絶理由は妥当なものであるので本願商標は、補正後の商品について商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よつて、結論のとおり審決する。

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