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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「用途表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6881号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6881号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
用途表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6881号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つつむんです」の文字を書してなり、第16類「洋紙,和紙,加工紙,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集袋」を指定商品として平成7年11月16日に登録出願され、その後、本件請求と同時に指定商品を平成10年4月23日付け手続補正書により「洋紙(但し、遮光防湿用包装用紙を除く。)、和紙、加工紙(但し、遮光防湿紙を除く。)、紙製ごみ収集袋」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

本願商標は、「包むのです」の意に通ずる「つつむんです」の文字を書してなり、指定商品を「洋紙(但し、遮光防湿用包装用紙を除く。)、和紙、加工紙(但し、遮光防湿紙を除く。)、紙製ごみ収集袋」とするものである。

ところで、紙は、請求人も述べているように、情報の記録、伝達及び物の包装の3つを大きな用途とするものである。

そうとすると、本願商標は、その指定商品との関係において、紙本来の用途である「物を包む」という意味合いを容易に看取せしめるものであって、物を包むものとしての紙の目的、用途を端的に表したものと理解し、認識されるというべきであり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

3 当審の判断

そこで判断するに、請求人は、この拒絶理由に対し何ら応答するところがない。そして、前記拒絶理由は妥当なものであるので本願商標は、補正後の商品について商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よつて、結論のとおり審決する。

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