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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10142号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10142号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「landox」
争点(論点)
称呼類似と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10142号・不服)は、本件商標と引用商標「landox」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RANDOX」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,殺菌剤,殺虫剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の衛生剤,血清,抗血清,医療用診断剤,医療用診断キット,その他の薬剤」を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願されているものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年4月26日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356997号商標(以下「引用商標」という。)は、「landox」の欧文字及び「ランドックス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類 「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯 ,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成7年12月12日登録出願、同12年1月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RANDOX」の欧文字を、また、引用商標は「landox」「ランドックス」の各文字を書してなるものであるから、両商標はそれぞれの構成文字に相応し、いずれも「ランドックス」の称呼を生じるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において相違するものであるとしても、「ランドックス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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