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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10142号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RANDOX」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,殺菌剤,殺虫剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の衛生剤,血清,抗血清,医療用診断剤,医療用診断キット,その他の薬剤」を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願されているものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年4月26日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356997号商標(以下「引用商標」という。)は、「landox」の欧文字及び「ランドックス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類 「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯 ,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成7年12月12日登録出願、同12年1月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RANDOX」の欧文字を、また、引用商標は「landox」「ランドックス」の各文字を書してなるものであるから、両商標はそれぞれの構成文字に相応し、いずれも「ランドックス」の称呼を生じるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において相違するものであるとしても、「ランドックス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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