Trademark Appeal Case
WWWの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10950号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スリーダブリュ」の片仮名文字及び「WWW」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年8月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
この商標登録出願に係る商標は、「インターネット上で文字や画像などを表示する仕組み」の意味を有する語「World Wide Web」の略語と認められる「スリーダブリュ」及び「WWW」の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば「インターネットを利用するための電子計算機及びその周辺機器」に使用するときは単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人の主張
本願商標の出願以前に旧11類に「WWW」及び「WWWSYSTEM」の各商標を所有しており本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当しないものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「スリーダブリュ」の片仮名文字及び「WWW」の欧文字からなり、請求人は、本願商標の出願以前に旧11類に「WWW」及び「WWWSYSTEM」の各商標を所有しており本願商標は識別力があると主張しているが、商標登録出願の許否は一つの行政処分であって、一般の行政処分が特別な規定が存在しない限り、行政処分時に判断するところから、その許否の判断は、各案件毎に査定時又は審決時を基準とすべきであると解するのが相当である。
そして、商標法においては、同法第4条第3項で同法同条第1項について特別な規定を置いているが、同法第3条については特別な規定がないところから、本願商標が同法第3条に該当するか否かは、請求人が「WWW」及び「WWWSYSTEM」の各商標を所有している事実に左右されることなく、本審決時に行うべきものである。
そして、本願商標中の「WWW」の欧文字は、「日経パソコン新語辞典99年版」(1998年11月10日初版第二刷日経BP社発行)354頁、WWWの項には、「インターネットに公開されている文書を検索するためのシステムのひとつ」と、また、「英和コンピュータ用語大辞典第2版」(1996年7月22日日外アソシエーツ株式会社発行)1169頁、WWWの項には、「インターネット上にハイパーテキストを用いて構築される全世界規模の情報システム」の意を有する語として掲載されていて、その「WWW」の欧文字が「スリーダブリュ」と称呼されることについては、例えば「http://www.uic.co.jp」及び「http://www.geocities.co.jp」のホームページをはじめ、その他多数のホームページに掲載されている。
また、本願指定商品中の「電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」等は、インターネットを利用するための機能が予め組み込まれて販売されていることからすると、本願商標を上記商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、そのような機能が予め組み込まれたものであることを示す文字と理解するにとどまるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品中の前記商品について使用した場合、その商品の機能(品質)を表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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