sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14866号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14866号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アロー」
争点(論点)
称呼の類似性と商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14866号・不服)は、本件商標と引用商標「アロー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARROW」の欧文字を書してなり、第7類「バーティカルマニシングセンター,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成6年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第528003号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アロー」の片仮名文字と「ARROW」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和31年7月23日に登録出願、第17類「他類に属しない機械器具及びその各部並に『パッキング』」を指定商品として、同33年9月30日に設定登録、その後、同55年7月31日、同63年10月25日及び平成10年10月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「アロー」の称呼を生ずるものである。また、引用商標もその構成文字に相応して「アロー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願及び引用の両商標は、「アロー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれると判断される「金属加工用の機械器具」と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、請求人は依然として引用商標の移転交渉中であることを理由に審理の猶予を求めているところである。

しかしながら、該交渉を行う旨の主張は、既に原審における拒絶理由に対する上申書(提出日平成8年10月7日)でなされており、その後請求人は同主張を繰り返すのみで、同交渉を行っていることを示す書面等を何ら提出していない。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき合理的事情は認められないから、該交渉の結果を待たずに審理を進行した。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。