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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14866号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARROW」の欧文字を書してなり、第7類「バーティカルマニシングセンター,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成6年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第528003号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アロー」の片仮名文字と「ARROW」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和31年7月23日に登録出願、第17類「他類に属しない機械器具及びその各部並に『パッキング』」を指定商品として、同33年9月30日に設定登録、その後、同55年7月31日、同63年10月25日及び平成10年10月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「アロー」の称呼を生ずるものである。また、引用商標もその構成文字に相応して「アロー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願及び引用の両商標は、「アロー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれると判断される「金属加工用の機械器具」と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、請求人は依然として引用商標の移転交渉中であることを理由に審理の猶予を求めているところである。

しかしながら、該交渉を行う旨の主張は、既に原審における拒絶理由に対する上申書(提出日平成8年10月7日)でなされており、その後請求人は同主張を繰り返すのみで、同交渉を行っていることを示す書面等を何ら提出していない。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき合理的事情は認められないから、該交渉の結果を待たずに審理を進行した。

よって、結論のとおり審決する。

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