Trademark Appeal Case
ホームDPEの記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第13738号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ホーム」の片仮名文字と「DPE」の欧文字とを結合した「ホームDPE」の文字よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成8年8月30日登録出願されたものである。
2 当審における新たな拒絶の理由
当審において、請求人(商標登録出願人)に対し、意見を述べる期間を指定して、平成12年10月12日付拒絶理由通知書をもって示した本願商標の新たな拒絶の理由は、次のとおりである。
(拒絶理由通知)
この商標登録出願に係る商標は、「ホームDPE」の文字を普通の態様で書してなるところ、その構成中の「ホーム」の文字は、「家庭」等を意味する親しまれた外来語であり、また、「DPE」の欧文字は、「現像・焼き付け・引き延ばし、またはそれらを行う写真店」を意味する英語「development printing enlargement」の略語であることから、本願商標は、全体として「家庭(で行う)現像・焼き付け・引き延ばし」といった意味合いを容易に認識させるというのが相当である。
そして、このことは、「ホームDPE」に関する以下の新聞記事からも窺い知ることができる。
記
(ア)「・・フィルムの現像・焼き付けをするDPE店でもデジタル画像のプリントを手掛けるところが増えているほか、家庭で高画質の印刷ができるプリンターも発売が相次いでいる。・・ホームDPE時代の到来をにらみ、銀塩フィルムとの関係も共存から市場争奪に変わりそうだ。」(1997年9月18日 日経産業新聞 朝刊16頁)。
(イ)「・・一般ユーザー向けデジタルカメラでは実質的に初めての一眼レフタイプ。高性能プリンターでプリントすれば家庭で現像・焼き付けを楽しめる『ホームDPE』時代の到来を間近に予感させた。」(1998年1月6日 日本経済新聞 朝刊15頁)。
(ウ)「・・九十七年末から百万画素を越えるCCD(電荷結合素子)を搭載した『メガピクセル』機が相次ぎ登場、高画質化競争に拍車がかかった。パソコン向け画像入力装置としてだけでなく、家庭でプリントを楽しむ『ホームDPE』などの用途も広がっている。」(1998年7月2日 日経産業新聞 16頁)。
(エ)「エプソンは、撮影から印刷まで家庭で手掛ける『ホームDPE』の概念を提唱して、初年度で三十万台の販売を見込む。」(1998年10月16日 日本経済新聞 朝刊11頁)。
以上のように、「ホームDPE」の文字は、デジタルカメラ、プリンター等、撮影、印刷等に関連する商品との関係において、前記したように、「家庭(で行う)現像・焼き付け・引き延ばし」といった意味合いで、一般に使用されている事実が認められるところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中の家庭(で行う)現像・焼き付け・引き延ばしの機能を備えた写真機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具等、写真、映像に関連する商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、上記事情よりして、該商品の品質、機能、用途を表示したものと理解するに止まり、それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないというのが相当であり、また、前記以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
請求人は、上記2の拒絶の理由に対して、所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。
そして、上記の拒絶の理由は妥当なものであって、本願商標は上記法条の規定に該当するものといわざるを得ないから、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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