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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「周知商標との類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2641(T2000−2641/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2641(T2000−2641/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標との類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2641(T2000−2641/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標との類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、願書記載のとおりであり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において、「本願商標は、『Love ring』『ラブリング』の文字を二段に併記してなるものであるが、当審で職権をもって調査したところによれば、本願商標登録出願前に、『ラブリング』の文字が、カルティエの指輪の一つを指称するものとして新聞、雑誌等に掲載されている事実が認められることから、該文字は、我が国において、遅くとも本願商標の出願時には、既にカルティエの製造・販売に係る商品(指輪)を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、その状態は現在においても継続している。

そして、本願商標は、『ラブリング』の文字をその構成中に有していること明らかであるから、カルティエの指輪を表すものとして周知である『ラブリング』の商標(以下『周知商標』という。)とは類似の商標であり、かつ、周知商標が使用されている商品『指輪』は、本願の指定商品中の『身飾品』に含まれているものであるから、本願商標と周知商標とは、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、その出願時において、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成13年1月18日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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