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Trademark Appeal Case

周知商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2641(T2000−2641/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、願書記載のとおりであり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において、「本願商標は、『Love ring』『ラブリング』の文字を二段に併記してなるものであるが、当審で職権をもって調査したところによれば、本願商標登録出願前に、『ラブリング』の文字が、カルティエの指輪の一つを指称するものとして新聞、雑誌等に掲載されている事実が認められることから、該文字は、我が国において、遅くとも本願商標の出願時には、既にカルティエの製造・販売に係る商品(指輪)を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、その状態は現在においても継続している。

そして、本願商標は、『ラブリング』の文字をその構成中に有していること明らかであるから、カルティエの指輪を表すものとして周知である『ラブリング』の商標(以下『周知商標』という。)とは類似の商標であり、かつ、周知商標が使用されている商品『指輪』は、本願の指定商品中の『身飾品』に含まれているものであるから、本願商標と周知商標とは、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、その出願時において、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成13年1月18日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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