Trademark Appeal Case
周知商標との類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−2641(T2000−2641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、願書記載のとおりであり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。
これに対し、当審において、「本願商標は、『Love ring』『ラブリング』の文字を二段に併記してなるものであるが、当審で職権をもって調査したところによれば、本願商標登録出願前に、『ラブリング』の文字が、カルティエの指輪の一つを指称するものとして新聞、雑誌等に掲載されている事実が認められることから、該文字は、我が国において、遅くとも本願商標の出願時には、既にカルティエの製造・販売に係る商品(指輪)を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、その状態は現在においても継続している。
そして、本願商標は、『ラブリング』の文字をその構成中に有していること明らかであるから、カルティエの指輪を表すものとして周知である『ラブリング』の商標(以下『周知商標』という。)とは類似の商標であり、かつ、周知商標が使用されている商品『指輪』は、本願の指定商品中の『身飾品』に含まれているものであるから、本願商標と周知商標とは、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、その出願時において、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成13年1月18日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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