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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語称呼の近似音類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4212(T2000−4212/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4212(T2000−4212/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語称呼の近似音類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4212(T2000−4212/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の近似音類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PEGTRON」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年8月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4238087号商標(以下「引用商標という。」)は、「ベクトロン」の文字と「VECTRON」の文字とを併記してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「PEGTRON」の文字よりなり、該構成文字に相応して、「ペグトロン」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は「ベクトロン」、「VECTRON」の文字よりなり、該構成文字に相応して「ベクトロン」の称呼を生ずるものであり、、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ペグトロン」の称呼と引用商標より生ずる「ベクトロン」の称呼とを比較するに、両者は、ともに5音より構成され、語頭音の「ペ」と「ベ」及び第2音目における「グ」と「ク」の音にその差異を有し、他の構成音「トロン」の3音を共通にするものであり、該差異音「ペ」と「ベ」の音は、濁音と半濁音の相違で極めて近似した音であり、また、「グ」と「ク」の音は、濁音と清音の近似した音であって、両者の称呼全体を一連に称呼する場合、語頭音「ペ」及び「ベ」の音及び第3音目の「ト」の音は、比較的強い音として発音され、第2音目に位置する「グ」と「ク」の音は、その母音「ウ(u)」が口をつぐむようにして発音されるもので、語頭音及び第3音目の音に比し弱く発音されるものであるから、両者の該差異音の差が称呼全体に及ぼす影響は小さく、その語調、語感が近似し、聴者をして互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、「ペグト」と「ロン」として称呼され、引用商標は、「ベク」と「トロン」の如く称呼されると主張するところあるが、本願商標の構成部分の「PEG」が「掛けくぎ」の意味を有する外来語であるとしながら、本願商標が「ペグト」「ロン」として称呼されるとの主張は矛盾したものであり、また、そのように称呼されるものであると認め得る証左は何ら見出せず、本願商標と引用商標とは、共に造語よりなるものであり、通常、造語はその称呼方法が定まっているものとは認められないものというを相当とするから、この点についての主張は採用できない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念の差を考慮するも、称呼において紛れるおそれがあるものであり、両者は、ともに文字よりなる商標であって、称呼が自他識別の重要な要素というべきであるから、これらを総合勘案するに全体として本願商標と引用商標とは、互いに類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとて拒絶した原査定は適切であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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