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Trademark Appeal Case

称呼類似性:パとバの音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17565(T2000−17565/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Packy」の文字と「パッキー」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年9月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年7月26日付けの手続補正書をもって「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497592号商標(以下「引用商標」という。)は、平成2年11月19日に登録出願され、「バッキー」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パッキー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「バッキー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「パッキー」の称呼と引用商標より生ずる「バッキー」の称呼を比較するに、両称呼は、共に長音を含む3音からなり、第1音において「パ」と「バ」の音の差異があるのみで、他の配列音をすべて同じくするものである。

しかして、相違する「パ」と「バ」の音にしても母音〔a〕を共通にする半濁音と濁音という近似した音であって、その差異が短い音構成の語頭に位置するとしても、これに続く「キ」の音が破裂音であり強く発音され聴取されるといえるものであるから、該差異音が両称呼の全体に与える影響は大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此相紛れるおそれのあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観においては差異が認められ、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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