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Trademark Appeal Case

商標権存続期間満了と審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31349号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求に係る登録第2052416号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本件審判の請求の登録日前である平成10年6月24日に商標権の存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、本件審判の請求は、その目的物が消滅しており不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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