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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10605号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10605号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WORLDJUNGLE」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10605号・不服)は、本件商標と引用商標「WORLDJUNGLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORLD JUNGLE」の文字よりなり、第25類「シャツ、ティーシャツ、スウェットシャツ、タンクトップ、ベスト、コート、ジャケット、セーター、プルオーバー、ズボン、パンツ、スウェットパンツ、ショーツ、水泳着、下着、サーフウェア、靴下、バイザー、その他の帽子、その他の浜辺用・カジュアル用・レジャー用・スポーツ用被服及びその他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、サンダル、その他の履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については同9年7月11日付手続補正書をもって、最終的に「シャツ、ティーシャツ、スウェットシャツ、タンクトップ、ベスト、コート、ジャケット、セーター、プルオーバー、ズボン、パンツ、スウェットパンツ、ショーツ、水泳着、下着、靴下、バイザー、その他の帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、サンダル、その他の履物」に補正されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2605917号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WORLDJUNGLE」と「ワールドジャングル」の文字を二段に併記してなり、平成3年9月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年12月24日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、ともに「ワールドジャングル」の称呼を生ずるものであり、しかも、本願商標を構成する欧文字と引用商標中の欧文字部分とは同一の綴り字よりなるものであるから、観念においては比較すべくもないとしても、その称呼、外観において類似するものといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似にするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、引用商標の商標権者と当該商標権の譲渡について交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間を経過(審判請求から1年半、審査における同趣旨の意見書提出から2年10月)した現在に至るも、当該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら具体的に明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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