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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音と清音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13571号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13571号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビリーフ」
争点(論点)
濁音と清音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13571号・不服)は、本件商標と引用商標「ビリーフ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音と清音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビリーブ」「BELIEVE」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品」を指定商品として平成9年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第4085705号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビリーフ」の文字を横書きしてなり、平成8年4月18日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビリーブ」及び「BELIEVE」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「ビリーブ」の称呼を生じさせるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「ビリーフ」の文字からなるものであるから、これよりは「ビリーフ」の称呼を生じさせるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ビリーブ」の称呼と、引用商標より生ずる「ビリーフ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む4音構成からなるところ、「ビリー」の3音を共通にし、異なるところは、語尾における「ブ」と「フ」の音の差異である。しかしながら、該差異音は「フ」の濁音と清音の微差にすぎず、かつ、その差異が比較的聴取し難い語尾音の差異であるために、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調語感が相近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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