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Trademark Appeal Case

濁音と清音の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13571号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビリーブ」「BELIEVE」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品」を指定商品として平成9年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第4085705号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビリーフ」の文字を横書きしてなり、平成8年4月18日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビリーブ」及び「BELIEVE」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「ビリーブ」の称呼を生じさせるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「ビリーフ」の文字からなるものであるから、これよりは「ビリーフ」の称呼を生じさせるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ビリーブ」の称呼と、引用商標より生ずる「ビリーフ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む4音構成からなるところ、「ビリー」の3音を共通にし、異なるところは、語尾における「ブ」と「フ」の音の差異である。しかしながら、該差異音は「フ」の濁音と清音の微差にすぎず、かつ、その差異が比較的聴取し難い語尾音の差異であるために、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調語感が相近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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