Trademark Appeal Case
カラーコントロールの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第11372号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カラーコントロール」の片仮名文字と「Colorcontrol」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、第9類「測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、録画済ビデオディスク及びビデオテープ、写真複写機、電池、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年9月24日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶理由
原査定において、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「カラーコントロール」の片仮名文字と「Colorcontrol」の欧文字とを二段書きしてなるものであるところ、前半部分の「カラー」及び「Color」の文字は、「色、色彩」等の意味を表す外来語及び英語として親しまれているものであり(「日本語になった外国語辞典」株式会社集英社 1994年3月15日発行及び「小学館プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館1989年3月20日発行」)、また、後半部分の「コントロール」及び「control」の文字は、「制御、調節」等の意味を有する外来語及び英語として日常親しまれているものである(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂 1994年9月10日発行及び上掲「小学館プログレッシブ英和中辞典」)。
ところで、「カラーコントロール」の文字については、「よくわかるテレビ・放送技術」(株式会社オーム社 平成10年1月20日発行)の「2.4 カラーカメラ装置」の3Pカメラ装置の系統」の「[3]カラーコントロール回路(color control circuit)および電気的色温度補正回路(color temperature corrector)」の項に「(1)低照度時に必要な映像レベルを得るためと、白バランスの修正用の映像信号レベルのコントロール回路がカラーコントロールである。」と記載され、同じく、平成11年8月3日に相当する「1999/08/03」掲載の「TOTOKU ELECTRIC CO.,LTD」のインターネット ホームページの「CV151 AUTOSCAN DISPLAY」の「・画像/画質コントロール機能」の項に「・・・カラーコントロールなど多才な画像調整機能を装備。・・・」と記載され、同じく、平成10年3月29日に相当する「1998/03/29」掲載の「株式会社日立製作所」のインターネットのホームページの「ワイドレンジマルチスキャンディスプレイ」の項に、「・画面の微妙な色合いの調節を行う、カラーコントロール。」と記載され、同じく、平成12年4月30日に相当する「2000/04/30」掲載の「株式会社ソーテック」のインターネットのホームページの「フルフラットカラーモニター」の「『CP17KI』および『CP19KI』の主な仕様」の画像調整機能」の項に、「・・・カラーコントロール・・・」とそれぞれ記載されているものである。
以上の事実によれば、「カラーコントロール」の文字は、指定商品の取り扱う業界においては、「色合いを調節する電子回路」等の意味合いを有するものとして広く使用されているものというべきである。
また、「Colorcontrol」の文字は、「色合いを調節する電子回路」等の意味合いを容易に認識させるものと判断するのが相当である。
してみれば、「カラーコントロール」の片仮名文字と「Colorcontrol」の欧文字とを二段書きしてなる本願商標は、その指定商品中「色合いを調節する電子回路、色合いを調節する機能を有する電子回路を有してなるモニター及びビデオカメラ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「色あいを調節する電子回路」等の意味合いを認識するものであるから、商品の品質(機能)を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当であり、また、本願商標をその指定商品中「前記商品」以外の「電気通信機械器具、電子応用機械器具およびその部品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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