結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15639号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンビニ検診」の文字を横書きしてなり、第42類「健康診断」を指定役務として、平成9年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係で、一種の検診の方法を表示してなるにすぎないものと把握・理解される『コンビニ検診』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「コンビニ検診」の文字を横書きしてなり、外観上まとまりよく一体的に構成されてなるものであるところ、その構成中の「コンビニ」の文字が「日用品や食料品を取りそろえ、無休で深夜まで営業する便利な小型のスーパー」の意を有する語であり、同じく「検診」の文字が「病気かどうかを調べる診察」の意を有する語であることは認められるとしても、その構成全体をもって、これが特定の検診方法等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものであり、また、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であるということもできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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