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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16194(T2000−16194/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デクシー」の片仮名文字と「DECSY」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類及び第10類に属する商品を指定して、平成11年6月8日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年2月1日付手続補正書をもって、『第9類「光学機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),を除く。),録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第10類「医療用機械器具」』と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1953213号商標、同2146530号商標、同2334464号商標及び同4363196号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、また、引用商標中の登録第2334464号の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成13年5月16日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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