結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12047(T2000−12047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Workgroup Support」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成12年8月3日付けの手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土木又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,足場工事,建築物の取壊し,床工事,築炉工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,浄化槽工事,水道施設工事,清掃施設工事,消防施設工事,地下タンク埋設配管の点検,建築工事の取次ぎ,パイプラインの敷設又は保守,建築設備の運転・点検・整備,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,洗車,自動車・二輪自動車・自転車・航空機・船舶・鉄道車両の清掃,自動車・二輪自動車・自転車・航空機・船舶・鉄道車両のワックス磨き,自動車・二輪自動車・自転車・航空機・船舶・鉄道車両の防錆処理,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,盗難警報器の修理,事務用機械器具の修理又は保守,冷暖房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,空気清浄機・業務用脱臭機の修理又は保守,空気清浄機及び脱臭機の洗浄,ガス管の保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電話機・ファクシミリなどの通信機器の修理又は保守,電動歯ブラシの修理及び保守,ビデオ機器の修理及び保守,光ディスク機器の修理及び保守,複写機の修理及び保守,電気冷蔵庫の修理又は保守,録音機能付き教育磁気シート再生機の修理及び保守,教育用カセットテープレコーダーの修理及び保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,靴みがき,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,建築物の内外の清掃,浄化槽の清掃,電話機の消毒,建物の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く.),床洗浄機の貸与,モップの貸与,土木機械器具の貸与,浄化槽の保守点検,口腔洗浄機の修理及び保守,水道メーター及びガスメーターの修理及び保守,バーコード機器の修理及び保守,修繕用機械器具の貸与,業務用電気洗濯機の貸与,変圧器の修理又は保守,ふとんの丸洗い,硬貨作業式洗濯機の貸与及び提供,硬貨作業式乾燥機の貸与及び提供,硬貨作業式洗車施設の提供,硬貨作動式洗車施設の貸与,ガス衣料用乾燥機の貸与,スポーツ用品の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,電話通信回線利用加入者の募集及びその代理,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子メール通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者へのニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,工事の設計に関する製図,デザインの考案及びその取次,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,人材派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及び助言,人材派遣による電子計算機による計算処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ガス湯沸かし器の貸与,ガスもれ感知器の貸与,ガスストーブの貸与,ガスメーターの貸与,ガスもれ警報器の貸与,ガスランプの貸与,ガスレンジの貸与,ガス計量器の貸与,ガス点火器の貸与,ガスボイラーの貸与,ガス灯の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『特定の計画や問題などを検討・推進するために設置された作業団体を支援すること』の意味合いを認識させる『Workgroup Support』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Workgroup Support」の欧文字を一連に書してなるものであるところ、構成中、前半部分の「Workgroup」が、「作業部会、作業グループ」の意を、また後半の「Support」の文字が「支援」の意をそれぞれ有する語であるとしても、これらを結合してなる「Workgroup Support」の文字より、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に知られるに至っているものとは認め難いだけでなく、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定役務について取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとは認められない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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