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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第12658号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ki・Ri・Ri」の文字と「キリリ」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成7年11月8日登録出願、その後、当審において、指定商品を「非金属元素,金属元素」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3305087号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」、旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年5月16日にされているものである。

そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似のものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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