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Trademark Appeal Case

称呼類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2556号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PBコール」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3214811号商標(以下「引用商標」という。)は、「Jコール」の文字を横書きしてなり、平成6年3月30日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半のローマ文字である「PB」の文字と後半の片仮名である「コール」の文字とが同じ大きさ及び間隔をもって外観上まとまりよく一体に構成され、その全体から生ずる「ピービーコール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、本願商標の指定商品には電話機械器具などの電気通信機械器具が含まれているところ、本願商標の後半部の「コール」の文字は、「電話する」の意味を有する英語の「call」の語に通じ得ることから、当該文字部分だけでは、自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとは言い難いものである。

してみれば、本願商標から、ことさらに「コール」の文字部分を分離して「コール」の称呼をもって取引に資するとは考え難く、むしろ、その構成文字全体に相応した「ピービーコール」という一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半のローマ文字である「J」の文字と後半の片仮名である「コール」の文字とが外観上まとまりよく一体に構成され、その全体から生ずる「ジェイコール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、引用商標中の後半部の「コール」の文字については、本願商標の場合と同様に、それだけでは、自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとは言い難いものである。

してみれば、引用商標については、その構成文字全体に相応した「ジェイコール」という一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標及び引用商標の双方より「コール」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとした原査定の拒絶の理由は適当でない。

また、外観又は観念において本願商標と引用商標を類似するとしなければならない理由も発見できない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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