結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第25945号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第13類「手動利器 手動工具 金具(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、昭和62年2月12日に登録出願されたものである。
これに対し、原審において、登録異議申立のあった結果、「本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
よって判断するに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)である「日産自動車株式会社」は、自動車の製造会社として、本願商標の出願時には取引者・需要者の間に広く認識され、これを「日産」、「ニッサン」若しくは「NISSAN」と略称され著名に至っている事実は認め得るものである。
そこで、本願商標をみるに、本願商標は前記したとおり、ダイアモンドを図案化した如くの図形の中央を欠如させた部分に「SHINNISSANDIA」の文字を書してなるところ、「SHINISSANDIA」の文字は、一連一体不可分に表示されているものであり、これに接する取引者、需要者が、申立人を想起するようなことはなく、むしろ、「日産」、「日酸」、「ニッサン」の文字を含む商号が多く存在することよりすれば、請求人(出願人)の名称の略称を英文字で表示したものと認識、理解されるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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