結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「T−JO」の文字を横書きしてなり、第41類「管理職の性格又は価値観等を判断しつつその管理職に対して正確な人物評価能力をつけさせることを目的として行う教授・指導又は助言、その他正確な人物評価能力をつけさせることを目的として行う教授・指導又は助言,能力開発の教授・指導又は講習,性格診断テストの実施」を指定商品として、平成8年4月1日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、役務の種別・規格を表す記号・符号として一般的に使用されている欧文字の1文字「T」と欧文字の2文字「JO」とをハイフンで結合して「T−JO」と書してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「T−JO」の文字を横書きしてなるところ、原査定においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と認定、判断したが、本願商標は、「T」と「−」と「J」と「O」が不可分一体に結合されたものであって、ローマ字3文字からなる商標であって、この不可分一体の商標を構成部分「T」と「JO」に分離して、それぞれを役務の種別・規格を表す記号・符号として観察することは妥当でない。
また、技芸・スポーツ又は知識の教授に関する役務の業界において、役務の種別・等級を表す記号・符号として普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「T−JO」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「ティ−ジョウ」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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