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Trademark Appeal Case

引用商標の取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16521号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月21日(パリ条約による優先権主張 1996年 5月21日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定による商標権取消審判において、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、該商標権の登録の抹消がなされているものである。

その結果、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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