結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3708(T2001−3708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アットマークウーマン」「@WOMAN」の文字を二段に書してなり、平成11年11月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については当審において平成13年3月9日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
(1)本願商標は、記号、符号として使用されている「@」の文字と「女性」の意味を有する英語の「WOMAN」の文字を一連に「@WOMAN」とし、上段にその表音と認められる、「アットマークウーマン」の文字を書してなるから、これを本願指定役務中「女性に対する職業のあっせん」に使用しても単に「対象が女性である」ことを認識するに止まり自他役務識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の「職業のあっせん」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3195445号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審で本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした役務及び引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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