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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「対象表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3708(T2001−3708/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3708(T2001−3708/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
対象表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3708(T2001−3708/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「対象表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アットマークウーマン」「@WOMAN」の文字を二段に書してなり、平成11年11月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については当審において平成13年3月9日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、記号、符号として使用されている「@」の文字と「女性」の意味を有する英語の「WOMAN」の文字を一連に「@WOMAN」とし、上段にその表音と認められる、「アットマークウーマン」の文字を書してなるから、これを本願指定役務中「女性に対する職業のあっせん」に使用しても単に「対象が女性である」ことを認識するに止まり自他役務識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の「職業のあっせん」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3195445号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審で本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした役務及び引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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