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Trademark Appeal Case

「ROUGE」の品質誤認と商品限定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−496(T2001−496/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「LA VIE EN ROUGE」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成11年8月30日登録出願され、その後、指定商品については、当審において「口紅,練り紅,紅色の染毛剤,紅色のネイルエナメル,紅色のアイシャドウ,紅色のマスカラー,紅色のまゆ墨,紅色のつけづめ,紅色のつけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ROUGE』の文字を有してなるものですから、これをその指定商品中『紅』以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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