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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「くん」付商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20487(T2000−20487/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20487(T2000−20487/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「くん」付商標の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20487(T2000−20487/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「くん」付商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「建替くん」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」を指定役務として、平成11年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「家を建て直すこと、改築」の意である「建替」の文字と人名等に付して用いられるばかりでなく、物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば用いられるものである「くん」の文字とを結合して「建替くん」と書してなるから、このようなものをその指定役務に使用しても需要者・取引者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「建替くん」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「建替」の文字が「家などを建てなおす,改築する,再建する」の意味を有する「建(て)替え」に通ずるものであり、「くん」の文字が同輩や目下の人を呼ぶとき、姓名の下に添えて敬称するために使用される語として親しまれているものであるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標は、全体として、愛称的要素のある一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定役務について使用する場合、自他役務の識別性を有しない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他 、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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