結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18333(T2000−18333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「フィット ムーブ」の片仮名文字を標準文字をもって横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月17日付け手続補正書において第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4215939号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MOVE」の欧文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第25類「洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・マフラー・耳覆い・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・ヘルメット・帽子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)・げた・草履類」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に構成され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成前半の「フィット」の文字部分が「身体や感覚にぴったり合う」等を意味する英語「fit」に通ずる語であるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が特定の商品の品質を具体的に表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フィットムーブ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「ムーブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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