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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20054(T2000−20054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PICCOROPANE」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2644312号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ピッコロ」の文字と「PICCOLO」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年1月23日登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「PICCOROPANE」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「PANE」の文字部分が「(イタリア語で)パン」の意味のある語としても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピッコロパーネ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「ピッコロ」の文字と「PICCOLO」の文字を二段に横書きしてなり、「ピッコロ」の文字部分より、「ピッコロ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ピッコロパーネ」の称呼と引用商標より生ずる「ピッコロ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、引用商標は、「木製または金属製の小さい管楽器」の観念が生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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