結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第708号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Multi Vita Vino」の欧文字と「マルチ・ヴィタ・ヴィーノ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第33類「ぶどう酒、ヴィタミン入りアルコール飲料,果実酒のカクテル,その他の果実酒ベースのアルコール飲料,その他の果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年3月26日付けの手続補正書(自発)において、「果実酒」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品を上記のとおり補正した結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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