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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第708号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Multi Vita Vino」の欧文字と「マルチ・ヴィタ・ヴィーノ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第33類「ぶどう酒、ヴィタミン入りアルコール飲料,果実酒のカクテル,その他の果実酒ベースのアルコール飲料,その他の果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年3月26日付けの手続補正書(自発)において、「果実酒」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品を上記のとおり補正した結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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