結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4503号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エポマイルド」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成9年10月1日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1677517号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「マイルド」の片仮名文字及び「MILD」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和56年3月16日登録出願、第3類「釉薬、その他本類に属する商品」を指定商品とし、同59年4月20日に設定登録された登録第1677517号商標の商標権の分割に係るものであり、「塗料」を指定商品として、平成6年5月16日に分割移転の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、書された構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「エポマイルド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「エポ」の文字部分が、エポキシ樹脂を原材料とした塗料の商標、商品名等の一部に使用されている例があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとはいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとみるのが自然であるから、「エポマイルド」の一連の称呼のみを生じ造語よりなる商標と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「マイルド」(穏やか)の称呼・観念をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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