sokuhyo

Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3132(T2000−3132/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年4月3日付けの手続補正書において、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3117464号商標は、「WESCO」の文字を書してなり、平成5年2月26日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「スリーピングバッグ,揺りかご」については、本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、同12年10月23日に分割移転の登録(登録第3117464号の2)がなされているものである。

また、当審において、新たに拒絶の理由に引用した登録第3189631号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「WESCO」の文字を書してなり、平成5年2月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」については、本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、同13年6月13日に分割移転の登録(登録第3189631号の2)がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、指定商品については第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」に補正されているものである。

そして、引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり本願の指定商品と抵触する権利範囲を含む部分について、本件請求人(出願人)が譲渡により権利を取得し、その分割移転の登録(登録第3117464号の2及び登録第3189631号の2)が平成12年10月23日及び同13年6月13日をもってなされていることが確認し得た。

そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、登録第3117464号の2及び登録第3189631号の2の商標権者は、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。