結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4907号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年5月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年6月7日付手続補正書により、第32類「柿酢入りの清涼飲料,柿酢入りの果実飲料,柿酢入りの飲料用野菜ジュース,柿酢入りの乳清飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のように補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認め得るところである。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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