結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−472(T2001−472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RENOLIT」の欧文字を書してなり、第17類「グタペルカ・ガム・その他のゴムのシート又は薄膜,その他ゴムの基礎製品,プラスチックのシート又は薄膜,その他プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月28日付け手続補正書により、「グタペルカ・ガム・その他のゴム製シート又は薄膜,その他のゴム製基礎製品,プラスチック製シート又は薄膜,その他のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669159号商標(以下「引用商標」という。)は、「フェノリット」「PHENOLIT」の文字を二段に書してなり、平成4年3月2日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「レノリット」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「フェノリット」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較すると、両称呼は共に4音構成であり、第2音以下の「ノリット」の音を共通にするが、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、「レ」と「フェ」の音が相違し、しかも「レ」の音は比較的明瞭に聴取されるものであって、全体の称呼が4音構成でさほど長い称呼ではないことを考慮すると、該相違音が全体の称呼に与える影響は決して少なくないものというべきであるから、両称呼を一連に称呼するときは、その語感が異なり、聞き誤るおそれはなく、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するするのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。