結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14076号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「marie france」の欧文字を横書きしてなり、第9類「コンタクトレンズ,サングラス,その他の眼鏡,レンズ,眼鏡ケース,つる,枠,その他の眼鏡の部品及び付属品」を指定商品として、フランス共和国1995年3月16日出願に基づく優先権を主張して、平成7年9月14日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る各登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年2月28日付で本権の移転登録がされ、その登録権利者は、請求人(出願人)主体と同一人となったものである。その結果、原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきものとすることができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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