結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14060号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載の商標登録を受けようとする商標(標準文字による商標)のとおり「フィットフレーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「金属製セメント製品製造用型枠」を指定商品として、平成10年2月17日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ぴったりと適合する型枠、適切な型枠』程の意味合いが理解・把握される『フィットフレーム』の文字を書してなるから、これを指定商品に使用しても、型枠がぴったりと適合すること、また、型枠が適切なものであること、即ち、単に商品の品質を表示するにすぎないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「フィットフレーム」の文字よりなるところ、かかる構成で表された文字の全体からは、直ちに原審説示の如く「型枠がぴったりと適合すること、また、型枠が適切なものであること」を想起させ、あるいは、指定商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、この種商品の取引分野において当該品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、結局、本願商標は、自他商品の識別力を有しないものということはできないから、商標法第3条第1項第3号該当を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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