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Trademark Appeal Case

商標称呼類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1375(T2001−1375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デンソーエース」、「DENSO ACE」の文字を二段に横書きしてなり、第7類、第8類、第9類、第10類、第11、第12類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの商品並びに役務を指定商品並びに指定役務として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

そして、指定商品並びに指定役務については、当審において、平成13年1月31日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1) 本願商標は、その指定役務中「財務書類の監査若しくは証明」,「外国における工業所有権に関する手続の仲介又は事務,工業所有権の利用に関する契約の締結の代理又は媒介」を含んでいるが、これらの役務を行うためには公認会計士(監査法人を含む。)、弁護士及び弁理士等の資格が必要であり、該資格を有していなければ業として行うことができず、出願人は法人であって、これらの資格を得ることができきないところから商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2) 本願商標は、登録第3349352号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似であり、商標法第4条第1項第11号に該当する。 そして、その引用商標は、「デンソーライト」の文字を書してなり第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年7月5日登録出願、同9年10月3日設定登録、現に有効に存続しているものである

3 当審の判断

(1)第3条第1項柱書の要件について

本願商標は、「デンソーエース」と「DENSO ACE」の文字を二段に書してなるところ、原査定が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとした指定役務は、平成13年1月31日付け手続補正書で削除され、該拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標は、「デンソーライト」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ライト」の文字部分が「照明、灯火」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものと直ちに理解できるとはいい難いから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと需要者は認識し把握するというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「デンソーライト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみると、引用商標より、「デンソー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとした原査定の理由は、妥当ではない。

(3)以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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