結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2628(T2000−2628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェミニン ヘアエステ」の片仮名文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第3類「シャンプー、頭髪用化粧品」を指定商品として、平成10年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『女性用のエステティックサロン用頭髪用シャンプー,女性用のエステティックサロン用頭髪用化粧品,美容院の女性専用の業務用シャンプー・化粧品』という程の意味合いを直観させるに止まるものといわざるをえない。したがって、これを前記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに止まり、自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「フェミニン ヘアエステ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の前半部「フェミニン」の語が「女の、婦人の、優しい」、「ヘアエステ」の語が「頭皮・頭の美容」を意味する語であるとしても、これよりは原審の述べているような意味合いを看取させるものではなく、かつ、本願の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとも言い難いところである。
そうとすれば本願商標は、構成全体として、一種の造語を表した商標として認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、指定商品を取り扱う業界において、「フェミニン ヘアエステ」の語が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、またこれを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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