結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20976号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「さぐり」の文字(標準文字)を書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として平成10年3月23日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品『釣り具』との関係において、『探り釣り』を認識させる『さぐり』の標準文字よりなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合には、本願商標に接する需要者は『探り釣りに適した商品であること』を認識させるものであるから、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、「さぐり」の文字は「さぐること、探偵・間者」等の意を有する語であって、原審で説示するが如き意味合いを看取させるものとは言い難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、釣り具を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を表示したものとは認められないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。