結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11835(T2000−11835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JUNCEA」、「ジュンシア」及び「ジュンセア」の文字を三段に併記してなり、平成11年6月8日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年10月3日付け手続補正書により第29類「食用油脂」及び第30類「調味料」に補正されたものである。
そして、補正後の指定商品についてみるに、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえなくなったものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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