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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認と指定商品関連性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5361号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第5361号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認と指定商品関連性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第5361号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品関連性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「πウオーター」及び「πWATER」の各文字を上下二段書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、二価三価鉄塩で誘導される水を意味する『πウオーター』の文字と『πWATER』の文字とを上下二段に普通に書してなるものであるから、これを指定商品に使用するときは、恰も、その商品が『二価三価鉄塩で誘導される水』であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「πウォーター」及び「πWATER」の文字よりなるものであるところ、該文字は、「人間の体内の3分の2を占める生体水に限りなく近く、超微量の2価3価鉄塩を含んでいる水」を意味する一般的な用語として一定程度知られているものと認められる(「現代用語の基礎知識」株式会社自由国民社発行1992年版、1996年版の「πウオーター」の項より)。

そして、この「πウオーター」が飲料水のほかに、化粧品、食品加工等の分野において、その特質を利用した各種製品について利用されていることは、請求人提出の資料(「食品工業」1993年4月15日号 株式会社光琳発行)からも窺い知ることができる。

しかしながら、これを本願商標の指定商品「医療用機械器具」との関係についてみるに、「πウオーター」は、一般にその形状は液状の水であって、医療用機械器具とは、全くその組成を異にする異種、別個の商品であって、両者間に何らの関連性も想起し得ないものであり、かつ、その関連性を裏付ける証左も見出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、それが恰も

「πウオーター」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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