結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5361号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「πウオーター」及び「πWATER」の各文字を上下二段書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年3月24日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、二価三価鉄塩で誘導される水を意味する『πウオーター』の文字と『πWATER』の文字とを上下二段に普通に書してなるものであるから、これを指定商品に使用するときは、恰も、その商品が『二価三価鉄塩で誘導される水』であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「πウォーター」及び「πWATER」の文字よりなるものであるところ、該文字は、「人間の体内の3分の2を占める生体水に限りなく近く、超微量の2価3価鉄塩を含んでいる水」を意味する一般的な用語として一定程度知られているものと認められる(「現代用語の基礎知識」株式会社自由国民社発行1992年版、1996年版の「πウオーター」の項より)。
そして、この「πウオーター」が飲料水のほかに、化粧品、食品加工等の分野において、その特質を利用した各種製品について利用されていることは、請求人提出の資料(「食品工業」1993年4月15日号 株式会社光琳発行)からも窺い知ることができる。
しかしながら、これを本願商標の指定商品「医療用機械器具」との関係についてみるに、「πウオーター」は、一般にその形状は液状の水であって、医療用機械器具とは、全くその組成を異にする異種、別個の商品であって、両者間に何らの関連性も想起し得ないものであり、かつ、その関連性を裏付ける証左も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、それが恰も
「πウオーター」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。