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Trademark Appeal Case

造語称呼の一体性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14988(T2000−14988/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すみちゃ」の文字と「Sumicha」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成11年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第1970879号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「SUMI」の文字と「スミ」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年3月12日登録出願、同62年7月23日設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1970880号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「SUMIー」の文字と「スミー」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年3月12日登録出願、同62年7月23日設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標及び引用2商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用1商標及び引用2商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「すみちゃ」の文字と「Sumicha」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成全体をもって一体不可分の一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スミチャ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用1商標は、「SUMI」の文字と「スミ」の文字を二段に横書きしてなり、「スミ」の文字部分より、該文字に相応して、「スミ」の称呼を生ずること明らかである。

また、引用2商標は、「SUMIー」の文字と「スミー」の文字を二段に横書きしてなり、「スミー」の文字部分より、該文字に相応して、「スミー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「スミチャ」の称呼と引用1商標及び引用2商標より生ずる「スミ」及び「スミー」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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