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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語称呼の一体性と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14988(T2000−14988/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14988(T2000−14988/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語称呼の一体性と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14988(T2000−14988/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の一体性と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すみちゃ」の文字と「Sumicha」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成11年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第1970879号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「SUMI」の文字と「スミ」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年3月12日登録出願、同62年7月23日設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1970880号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「SUMIー」の文字と「スミー」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年3月12日登録出願、同62年7月23日設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標及び引用2商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用1商標及び引用2商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「すみちゃ」の文字と「Sumicha」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成全体をもって一体不可分の一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スミチャ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用1商標は、「SUMI」の文字と「スミ」の文字を二段に横書きしてなり、「スミ」の文字部分より、該文字に相応して、「スミ」の称呼を生ずること明らかである。

また、引用2商標は、「SUMIー」の文字と「スミー」の文字を二段に横書きしてなり、「スミー」の文字部分より、該文字に相応して、「スミー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「スミチャ」の称呼と引用1商標及び引用2商標より生ずる「スミ」及び「スミー」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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