結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15689(T2000−15689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リキオータフ」「力王タフ」「RIKIO TOUGH」の文字を三段に併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流器,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、次の(1)ないし(11)であり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。
(1)登録第582423号商標は、「TOUGH」「タフ」の文字を二 段併記してなり、昭和35年2月12日に登録出願、同37年1月20日 に設定登録されたものである。
(2)登録第1595017号商標は、「TAF」の文字を書してなり、 昭和54年11月28日に登録出願、同58年6月30日に設定登録され たものである。
(3)登録第1600715号商標は、「タフ1000」の文字を書して なり、昭和46年1月30日に登録出願、同58年7月28日に設定登録 されたものである。
(4)登録第1728786号商標は、「タフ」の文字を書してなり、昭 和46年8月13日に登録出願、同59年11月27日に設定登録された ものである。
(5)登録第2296024号商標は、「TUF」の文字を書してなり、 昭和63年3月14日に登録出願、平成3年1月31日に設定登録された ものである。
(6)登録第2364329号商標は、「スーパータフ」の文字を書して なり、平成1年10月23日に登録出願、同3年12月25日に設定登録 されたものである。
(7)登録第3133213号商標は、「TAF」の文字を書してなり、 平成5年1月28日に登録出願、同8年3月29日に設定登録されたもの である。
(8)登録第3352407号商標は、「スーパータフ」の文字を書して なり、平成6年12月12日に登録出願、同9年10月17日に設定登録 されたものである。
(9)登録第4129362号商標は、「スーパータフ」の文字を書して なり、平成6年5月19日に登録出願、同10年3月27日に設定登録さ れたものである。
(10)登録第4283230号商標は、「TAF」の文字を書してなり 、平成10年3月2日に登録出願、同11年6月11日に設定登録された ものである。
(11)登録第4354673号商標は、「タフ」「TOUGH」の文字 を二段に併記してなり、平成9年4月1日に登録出願、同12年1月28 日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字は外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「リキオータフ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「タフ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標より「タフ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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