sokuhyo

Trademark Appeal Case

商品の非類似による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1664(T2000−1664/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「BURTON」の欧文字を標準文字とし、平成9年8月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を当審において「サングラス、ゴーグル、その他の眼鏡、ビデオテープ、その他の電気通信機械器具、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、ガス漏れ警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、スプリンクラー消火装置、盗難警報器、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、犬笛」と補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、かつ、上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。