結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5483(T2001−5483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「iBestSolutions TravelServices」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類,第36類,第37類,第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年12月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品又は指定役務中、第39類及び第42類の指定役務については、当審において手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」。第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『旅行に関する役務』を意味する英語『TravelServices』の文字を有するものであるから、これをその指定役務中の旅行関連以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生ずるおそれのあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品又は指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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