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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「役務の質誤認の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5483(T2001−5483/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5483(T2001−5483/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質誤認の解消
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5483(T2001−5483/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質誤認の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「iBestSolutions TravelServices」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類,第36類,第37類,第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年12月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品又は指定役務中、第39類及び第42類の指定役務については、当審において手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」。第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『旅行に関する役務』を意味する英語『TravelServices』の文字を有するものであるから、これをその指定役務中の旅行関連以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生ずるおそれのあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品又は指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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