結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2565(T2000−2565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スムージングアップ フリュイド」の片仮名文字、及び「SMOOTHING UP FLUID」の欧文字を二段併記してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『滑らかである』の意を有する『スムージング』『SMOOTHING』と低位から優位への向上を表す『アップ』『UP』および『流動体』の意を有する『フリュイド』『FLUID』を連綴してなり、全体として『より滑らかな液状物』であることを理解させるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スムージングアップ フリュイド」の片仮名文字及び「SMOOTHING UP FLUID」の欧文字を二段併記してなるところ、これらの文字より、原査定が述べるような意味合いを看取させることがあるとしても、本願の指定商品との関係において、これらの文字が商品の品質、形状を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところである。
そして、本願商標は、一種の造語というべき「SMOOTHING UP FLUID」とその読みを表す片仮名文字を併記したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「スムージングアップ フリュイド」及び「SMOOTHING UP FLUID」の語が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと言わざるをえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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