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Trademark Appeal Case

「洗浄中」と商品の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4669(T2000−4669/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「ヘヤブラシ洗浄剤」を指定商品として平成11年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「『ヘアブラシ洗浄中』の文字を普通に用いられる方法の範囲を出ない方法で、二段に書してなるものであり、“ヘアブラシを洗浄している途中”であることを認識させるところ、本願指定商品にはつけおき洗いに用いられるものが考えられ、その過程を表したものと認識させるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、「ヘアブラシ洗浄中」の文字からは、原査定がいうように、「ヘアブラシを洗浄している途中」という意味が認識される。

しかし、「ヘアブラシ洗浄中」の文字には、「ヘアブラシの洗浄中に用いる商品」という意味合いはなく、「ヘアブラシ洗浄用」という表現と意味が同一でもなく、本願の指定商品「ヘアブラシ洗浄剤」との関係において、何らかの意味において記述的であるともいえず、また、その属性を表す用語でもない。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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