結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16207(T2000−16207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「源じいさん」の文字を書してなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みDVD,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成12年11月27日付け手続補正書により、第28類中の「遊戯用器具,ビリヤード用具」を削除する旨の補正がなされたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4120548号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年7月17日に登録出願、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録がされているものであり、同じく登録第4433921号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年8月25日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品又は指定役務として、同12年11月17日に設定登録がされているものである。
本願商標と引用A商標及び引用B商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について判断するに、それぞれの構成は前記及び別掲のとおりであって、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは外観において相紛れるおそれのないものである。
次に、本願商標と引用商標とをその称呼及び観念についてみるに、本願商標は、「源じいさん」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「ゲンジイサン」の称呼を生ずるものと認められ、観念としては「源と略称される氏名等を有する男性の老人に対する親しみを込めた呼び名」であることが想起されるものである。
一方、引用商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるものであり、各文字に相応して「ゲンサン」の称呼を生ずるとするのが自然であり、観念としては「源と略称される氏名等を有する人に対する親しみを込めた呼び名」であることが想起されるものである。
そうとすれば、本願商標から生ずる「ゲンジイサン」の称呼と引用商標から生ずる「ゲンサン」の称呼とは、その音構成を著しく異にするものであるから、両商標は、称呼上においては互いに相紛れるおそれのないものといわなければならず、また、上記のとおり、観念上についても紛れるおそれはない。
そして、両商標における「源」の文字部分が共通していることをもって本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
なお、請求人は、「平成12年11月27日付け手続補正書により、引用A商標に関する拒絶理由は解消された。」旨述べているが、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品といまだ一部抵触する商品を含んでいるため、上記のとおり、商標の類否についての認定・判断を行った。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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